2022年4月1日に施行された、いわゆる「白ナンバー」車両を使用する事業者に対する
道路交通法の改正では、「当分の間、検知器の使用義務の規定は適用しない」とされて
いましたが、先日、この暫定措置を廃止する内容の内閣府令案が発表され、2023年
12月1日から同規定が施行されることになりました。
・運転者に対する酒気帯びの有無の確認する際にアルコール検知器を使用すること
・アルコール検知器の備え付けは営業所ごとに常備する必要があります
遠隔地での業務がある場合は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させることが必要です。
また、運行管理者はアルコール検知器の保守として毎日確認する項目があります。
毎日確認する項目は
・電源が確実に入ること
・損傷がないこと
さらに、少なくとも週1回以上確認する項目は以下の通りになります。
・酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
・アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
こうした管理を徹底しなければならないことで、今までより安全運転管理者の負担が大きくなります。
アルコール検知器を置いているだけで使い方がわからないとか、携帯型のアルコール検知器を携行しているが実際には何もチェックしていないといった状態ではまったく意味がありません。アルコール検知器の使い方を指導する時間を設けることやチェックの流れを業務に組み込むなどの対応が必要となります。
当社では企業に求められるアルコールチェックの対応や留意点などについても分かりやすくご説明しますので何なりとご相談ください。